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家族信託を活用して口座凍結を回避する方法| 口座凍結による問題や具体的な家族信託の始め方

預金口座の名義人が認知症になった場合や亡くなってしまった場合、預金口座凍結してしまいます。口座が凍結すると残された家族が生活に困窮するおそれがありますので、迅速な事後対応を進めることが大事ですし、できれば事前の対策も打っておきたいところです。
ここでは後者の事前対策として活用できる家族信託について紹介します。

口座凍結のリスクや凍結が起こるケースについて説明した上で、「家族信託を活用することでなぜ口座凍結を回避できるのか」「その家族信託はどうやって始めるのか」を具体的に開設していきます。

口座凍結が起こるとどうなるのか

口座凍結とは、一定の条件に該当した場合に、口座を開設した取引先金融機関の制限により、その口座を使った取引がすべてストップされることを意味します。

つまり、振込み・引出し、引き落としなどができなくなります。

具体的には、口座凍結により、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 名義人の家族でもお金を出すことができなくなる
    口座凍結が起こるのは、名義人本人が正常に口座を運用できなくなったケースです。そこで配偶者や子どもが本人に代わり、口座から出金などの手続を行うことも考えられます。しかしいったん凍結してしまうと、名義人の家族であることを証明しても、引き出すことはできなくなってしまいます。
  • 口座に入金される年金が使えなくなる
    多くの高齢者の方が頼りにしている年金も、当該口座が凍結することにより、使えなくなってしまいます。そのため口座に振り込まれる年金が使えるようになるまでの生活費をどこからか捻出する必要がありますし、あるいは別の口座に入れるよう対応してもらう必要があるでしょう。
  • 生活費の引き落としができなくなる
    手元に現金を出すことができなくなるだけでなく、毎月の引き落としなどもできなくなってしまいます。例えば毎月の水道光熱費、ローンの返済、クレジットカードの引き落としなどができなくなり、そのまま放置していると信用情報に傷がついてしまうおそれもあります。

口座凍結が起こるケース

口座凍結が起こるケースとしては「口座名義人が認知症になった」「口座名義人が亡くなった」などが一般的です。

口座名義人が認知症になった

よく「認知症」が例に挙げられますが、要は判断能力(意思能力とも表現される)に問題が生じた場面で口座は凍結されます。

判断能力を失ったり著しくその能力が衰えたりしてしまうと、単独で法律行為をするのが難しくなってしまいます。認知症になると結果的にこうした判断能力に問題が生じやすく、その結果、本人1人では契約やその他さまざまな行為が有効に行えなくなってしまいます。

これは民法上のルールです。本人や家族が「問題ない」と考えていても、客観的に、法的に評価して十分な判断能力がないとされるなら、法律行為は有効に行うことができなくなるのです。

口座を使った取引も法律行為の一つですそのため認知症となり、判断能力を欠いたという情報が金融機関に伝わると、口座は凍結されてしまいます。
凍結に対しては、「家族が困ってしまう」といったデメリットがよく注目されますが、凍結がされないと詐欺被害などに遭って財産を失うリスクにさらされてしまいます。そのため口座凍結に利点がないわけでもありません。

なお、認知症であるとの診断を受けたとしても、即座に口座は凍結しません。そもそも病院の診断結果が自動的に金融機関に提供されることはありません。
そのため「家族などが認知症になったことについて、銀行に相談した」「判断能力を欠いた本人が窓口に行って職員と話をした」「判断能力に問題があると推察されるような取引記録を残した」などといったきっかけがなければ、凍結は発生しません。

また、認知症にも程度があります。程度がとても軽く、口座の取り扱いに必要な判断能力を備えている場合には凍結は起こりません。

口座名義人が亡くなった

口座名義人が亡くなったときにも口座凍結は起こります。

認知症になったときと同様、死亡したという事実が自動的に金融機関に通知されるわけではありません。そのため死亡した時点ではまだ口座は使える状態にあり、その後何らかの理由により金融機関が名義人の死亡を知ることで、凍結します。

ただ、口座凍結していないのをいいことに、これを放置していると、一部の相続人や親族により不当に出金されてしまうリスクにさらされます。

そのため口座凍結を無理に回避しようとするのではなく、別のアプローチで出金できないかと考えることが大事です。

なお、口座凍結後の基本的な流れとしては、相続人らで遺産分割協議を行い、誰が預貯金を取得するのかを確定させた上で、金融機関で手続を行うことになります。
なお、近年の民法改正により、一定金額までなら遺産分割前に金融機関から預金を引き出すことも可能になりました。

家族信託で口座凍結が回避できる

口座の悪用などのリスクをなくしつつ口座凍結を回避するには、「家族信託」がおすすめです。

家族信託とは、信託の1種であり、特に家族や親族間で行う信託を指しています。
預貯金などの財産を信託財産として家族に預け、その管理や運用を任せる契約を交わします。

このときの家族信託では次の3者が登場します。

  • 財産を預ける当事者:委託者
  • 財産の管理等を行う当事者:受託者
  • 信託財産の運用から利益を受ける当事者:受益者

とはいえ、多くの家族信託では委託者と受益者が一致します。例えば次のような形で家族信託を行います。

「加齢により将来の判断能力等に不安を感じた方が委託者となり、
子どもに受託者になってもらうことを依頼。
自身(委託者委託者)が生きている間は
その財産から生活費等を支出してもらう(委託者兼受益者となる)。」

家族信託によって預貯金を託す場合には、信託契約によってその預貯金は委託者固有の財産ではなくなります。
こうして家族信託を始めておくと、その後委託者が亡くなったり認知症になったりしても、口座凍結は起こりません。なぜなら、その時点で当該口座はすでに委託者のものではなくなっているからです。

口座凍結を回避するその他の方法

家族信託以外の手段で口座凍結を回避できることもあります。

例えば認知症等で判断能力を失い、結果、口座が凍結されてしまったとしても、成年後見制度を利用して問題解決できます。

成年後見制度とは、判断能力が不十分となった本人をサポートする後見人等がつく制度のことです。
判断能力を失うと本人は日常生活もままならなくなりますので、法律行為などを支援する人物が必要です。家庭裁判所から選任を受け、一定の監視の下で後見人等が支援することで、本人の権利・財産を法的に守るのが同制度の目的です。

成年後見制度は事後的に申立てることができますので、認知症発症前に家族信託の契約を交わせなかった場合などに有効です。

一方で、家族信託のような自由度の高い資産運用などはできません。
成年後見制度は「保護」「財産の維持」といった消極的な側面が強く、財産を増やすための運用には向いていません。

口座凍結回避に向けた家族信託の始め方

どんな財産を信託するのか、信託財産の内容によっても家族信託の始め方は異なります。

以下では「口座凍結を回避する」という目的を果たすため、委託者の預貯金を信託する場面を想定してその始め方を説明していきます。

信託契約の締結

家族信託は公的な制度ではありません。当事者間の契約を基礎としますので、まずは信託の在り方について検討を進める必要があります。

「信託の仕組みが複雑」「長期にわたる契約である」「将来的に委託者が死亡・判断能力を喪失することで関与できなくなる」といった事情を考慮し、入念な契約内容の設計を行うようにしましょう。

その際、法律のプロ、とりわけ家族信託に精通した弁護士への依頼が推奨されます。せっかく契約を交わしても、後々家族信託が無効であるとの評価を受けてしまっては意味がありません。そのためプロに依頼し、安心して家族信託を始められるようにしておくべきです。

委託者の財産から預金を引き出す

家族信託が始まると契約設定した口座に関する財産は信託財産に組み入れられます。

ただ、同じ口座をそのまま使い、名義だけを変更することはできないと考えるべきです。金融機関に問い合わせて、こうした対応に応じてくれるか確認してみても良いでしょう。

そのまま信託用の口座として使うことができない場合は、いったん口座から現金を引き出します。

現金を信託口口座に入れる

引き出した現金を信託用の口座に入れます。
そのために、金融機関で「信託口口座」を開設します。

どの金融機関でも開設できるわけではありません。
家族信託で使用する旨伝え、その際に証明資料として信託契約書も提示します。ほとんどの金融機関において提示する信託契約書は公正証書であることが求められています。
信託財産として口座を設定することを予定している場合には、信託契約書は公正証書で作成しておくとよいでしょう。

信託口口座を開設することができれば、当該口座に、引き出しておいた現金を入金します。

分別管理を徹底して運用

家族信託の運用が始まると、それ以降、元々口座の名義人であった委託者が亡くなったり認知症になったりしても、信託口口座は凍結しません。

ただ、その後の運用に関しては受託者の責任が重大となります。

第一に、「分別管理の徹底」には配慮しないといけません。
要は、受託者個人の財産と信託財産を分け、混同することのないように管理するということです。これは信託法でも明記されている法律上の義務です。

 

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、・・・分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

引用:e-Gov法令検索 信託法第34条第1項柱書


信託口口座といっても受託者名義の口座であることに変わりはありません。
受託者はこの分別管理徹底して行う必要があります。

その他家族信託を始める上で注意すべきこと、必要な手続などは、専門家に相談しつつ進めていくと良いです。

家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。