相続トラブルや、老後が心配…
最適な財産承継の方法を知りたい...
家族信託をご検討ください
電話・メールのほか、リモート相談も可能です。
お気軽にご相談ください。
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家族信託をご検討ください
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弁護士法人えそらでは、お客様と相談しながら、ニーズに合った家族信託のプランを作成します。また、登記や税務などの必要に応じて司法書士や税理士との連携を取ることもできます。
Aさんからの法律相談
家族信託を利用し、Aさんの財産を子供に委託し、配偶者妻を受益者にすることで、Aさんの死後も介護費用等含め、配偶者妻の生活を保障することが出来ます。また、予め承継者を定めておくことなども可能です。
Bさんからの法律相談
家族信託は、判断能力が低下する前でも利用できる制度です(むしろ十分な判断能力があるうちに行うべき認知症対策です。)。財産を委託したり財産承継したい息子さんとの間に信託契約を結んだ日から財産管理を任せることも可能です。
家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。
家族信託とは、判断能力のあるうちに信頼できる家族や親族等と信託契約を結ぶことで、自分の財産をそのひとに管理してもらう方法のことをいいます。管理を任せる相手は相続人でも相続人でなくても良いですが、一般的に「家族信託」と呼ばれる信託契約は、相続人のうちの誰かと締結することが多いです。
信託契約は、財産を委託する人(委託者)の希望によって、その内容を自由にカスタマイズすることが出来るため、遺言による財産承継や成年後見制度、任意後見契約、贈与などよりも柔軟な財産管理を実現できます。このように、ご自身が望む内容の信託契約を作成することができるのは、家族信託の魅力のひとつです。
しかし、自由にカスタマイズできるということは、契約を結ぶひとそれぞれによって、契約内容が異なるということでもあるため、遺言書のようにテンプレートのようなものを使用することは適しておらず、結果として自力で作成することが難しいものとも言えます。
家族信託は、成年後見人制度と異なり、一部の資産のみに対して管理処分を委託する信託契約を結ぶことも可能です。例えば、本人が名義人となっている不動産についてのみ信託の対象とすることもできます。
家族信託は、ご自身の財産・財産権を委託する大切な契約なわけですから、正確性が求められます。また、家族信託は信託契約を結んで終わりではなく、対象財産が不動産であれば登記が必要であったり、信託用の口座を用意するなど金融機関に理解や協力を求めたり、家族信託にご興味のある方や、利用を検討している方は専門家である弁護士や司法書士などの法律家に相談されることをお勧めします。
家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。
30分8,800円(税込)
198,000円(税込)
信託財産の価額 | 不動産無し | 不動産有り |
---|---|---|
1億円以下 | 1.1%(最低報酬22万円) | 左記の報酬+11万円 |
1億円超~3億円以下 | 0.55%+55万円 | |
3億円超~5億円以下 | 0.33%+121万円 | |
5億円超~10億円以下 | 0.22%+176万円 | |
10億円超~ | 0.11%+286万円 |
家族信託を利用したい、興味のある方は、弁護士法人えそらまでご連絡ください。制度の仕組みを知るにしても、独力では限界もあるので、まずはお気軽にご相談していただければと思います。
お話を伺いながら、ご相談者様が家族信託の利用目的をはっきりさせ、目的に合ったオーダーメイドの信託スキームをご提案させていただきます。
納得のいく信託スキームが確定した段階で、委託者と受託者間の信託内容を書面にし、受益権の内容を明確にするなど、契約の準備を行います。このとき、後々の運用トラブルを防ぐために、信託契約は公証役場にて公正証書で作成いたします。
家族信託契約の締結後、委託者や受託者の方がお困りの際には、随時相談等を行っておりますので、ご安心ください。
相談料は、30分2000円となっております。
ご依頼いただいた場合、着手金プラス信託財産の価額によって異なります。詳細を確認されたい方は、気軽にご連絡ください。
事前にご連絡があれば対応可能となります。
可能です。当事務所では、ZOOMやSkype等のツールを利用しご相談できますので、お気軽にご連絡ください。
ぜひ、ご相談ください。ご相談をお聞きしながら、仕組みや手続きについてわかりやすくご説明いたします。
可能です。契約後、お困りの場合には、お気軽にご相談ください。
相続税対策になります。締結する信託契約によっては、様々な税金計算が必要となりますので、まずはご相談いただければと思います。
信託財産に不動産が含まれる場合、対象となる不動産の名義を受託者に変更する登記変更の手続きをする必要があります。もっと詳しく知りたい方は、ご連絡ください。
家族信託による不動産の登記変更は、所有者の移転に関する登録免許税は非課税となります。ただし、信託分の土地と建物については、以下のような登録免許税がかかります。
詳しく確認されたい方は、一度ご相談いただければ幸いです。
鹿児島県立鹿屋高等学校卒業(2002年)
東京都立大学法学部卒業(2006年)
名古屋大学法科大学院修了(2009年)
司法試験合格、司法修習(2009年)
弁護士登録(2010年)
第一東京弁護士会所属
国際交流委員会 法教育委員会
将棋
弁護士を目指したきっかけは、中学校の時の体験からです。私の中学校では、校則で丸刈りを強制されました。その際、ルールとは、法律とは何だろうかと興味を持ち始め、法科大学院を出て、弁護士になりました。
家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。