家族信託のメリット

家族を信頼して財産を託して管理・運用をしてもらう「家族信託」。高齢化社会の影響で、認知症対策として家族信託に注目が集まっています。

しかし、仕組みを理解しないまま、利用してしまうと、トラブルに発展する恐れがあるため気をつけてください。そのため、家族信託のメリット・デメリットについて把握をしておきましょう。

家族信託のメリット

家族信託には、次のようなメリットがあります。

財産管理を委託できる

認知症や精神的障害で判断能力がないとみなされてしまうと、ご本人名義の銀行口座は凍結されてしまいます。その場合には、ご本人の代理で家族が預貯金を引き出すことができなくなります。

認知症や精神的障害を抱える方を家族は支えなければいけません。生活費も補填しなければならず、大きな負担がのしかかります。

しかし、家族信託で保有財産を受託者に管理してもらえば、そのような状況に陥らずに済むかもしれません。認知症や精神的障害を抱えても、受託者が財産管理をしてくれて、生活費の支払いなどをお任せできるからです。

遺言書の役割を担える

家族信託では、委託者と受託者の間で信託契約を締結することになります。契約書に記載されている範囲で、受託者に財産の管理・運用・処分をお任せできます。そのため、遺言書の代わりにもなる制度なのです。

遺言書を書いて自宅に保管しておくと、発見されて誰かに改竄されたり隠蔽されたりする可能性があります。また、遺言書が発見されないこともあるでしょう。

信頼できる人を受託者に選任して、信託契約を締結していれば、このような問題は防止できます。

相続の細かい指定ができる

家族信託の契約内容は、細かく設定できます。例えば、先祖代々の土地や家屋を特定の家族に承継させたい旨を記載しておけば、その通りになります。

また、相続人が亡くなった場合、次に誰に承継させるかも指定できるのです。相続方法を細かく指定できることが魅力です。

教育資金の贈与ができる

孫のために、教育資金を渡したいと願う方は多いです。お孫さんに喜ばれるだけではなく、教育資金は贈与税の対象にもなりません。(※教育資金1,500万円まで)ご自身の現預金を教育資金に充てて減らせば、相続税も減らせます。

しかし、お孫さんが成長するときに、健康で居られ続ける保証はありません。認知症で判断能力が劣ることもあるでしょう。さらに、信託であれば自分の死亡後も教育資金の贈与を続けることが可能です。

安定して孫の教育資金を提供したいということから家族信託を利用する方も増えています。

倒産隔離機能がある

家族信託には、倒産隔離機能が備えられています。例えば、委託者が事業主で事業に失敗した場合を考えてみましょう。事業で融資を受けている場合は、事業主が連帯保証人となっているため、返済できなければ債務整理をしなければいけません。

破産を選んだ場合は、所有する不動産や自動車などは差し押さえられてしまうのです。

しかし、所有する不動産の管理を受託者にお任せすれば、所有不動産とみなされなくなります。不動産は独立したものと捉えられて、差し押さえを免れることができるのです。

家族信託のデメリット

次に、家族信託のデメリットについてご紹介します。

家族間でトラブルになる恐れがある

家族信託は、委託者と受託者の双方が同意をして契約書を締結するだけで済みます。しかし、親族に説明しないまま契約をすると「受託者が財産を一人占めしようとしている…」と誤解を与えてしまいかねません。

このような家族間のトラブルを招く恐れがあります。従って、詳しい専門家に相談をしましょう。

受託者が使い込む恐れがある

家族信託の契約違反に該当しますが、受託者が使い込む可能性もゼロではありません。契約違反をされた場合は、損害賠償請求の対象となりますが、判断能力が低下している状態では手続きできません。このようなリスクに備えて、信託監督人を付けることが多いです。

信託監督人とは、受託者が契約内容に沿って、財産管理・運用していうか確認する役割を担います。

節税効果は見込めない

家族信託は、相続税対策に行うものではありません。節税対策ができると思っている方はいますが、残念ながら節税効果は見込めません。

あくまでも、認知症を患った場合などに家族に託し、柔軟な財産管理を行うためのものです。そのため、節税対策で行うものではありません。

死と税からは誰も逃れられないというわけです。その意味では、家族信託の直接のデメリットというわけではありません。

受益者は課税対象者となる

家族信託では、受益者が財産管理・運用して、受益者に利益をもたらすものです。受益者は金銭を受け取ったら、課税対象の収入に該当するため、所得税が課税されます。

これも、誰も税からは逃れられないという当然の話で、デメリットというほどではないかもしれません。

精通している専門家が少ない

家族信託は、2007年9月に施行された制度です。比較的新しい制度のため、まだまだ精通している専門家は多くありません。契約に関する法律知識だけではなく、税金や不動産に関する専門知識も必要になります。

さまざまな知識が問われ、契約内容を間違えてしまうと、家族間トラブルを招く恐れもあります。そのため、専門家に相談をする場合は、相談実績を豊富に持つ方に相談しましょう。

家族信託が向いている人

家族信託に向いている人はどのような人なのでしょうか?ここでは、家族信託が向いている人の特徴について解説します。

認知症対策をしたい人

家族信託は、保有財産の管理・運用を第三者に任せられる制度です。専用口座を開設しておけば、認知症を患っても、第三者が預貯金を引き落として、生活費を支払ってくれます。

認知症と判定された後、自分名義の銀行口座は凍結されて、ご家族や親族の方が引き落とせなくなります。生活費や介護費など、ご家族や親族が実費で負担しなければいけいという状況になりかねません。

しかし、家族信託をしておけば、このようなトラブルを防止できます。従って、ご家族に迷惑をかけないように認知症対策したい人におすすめの制度です。

成年後見制度を利用したくない人

財産管理を委託する方法として、成年後見制度があります。成年後見制度は、後見人を選定することはできますが、最終的な判断は家庭裁判所が下します。家庭裁判所が後見人に適切だと判断することで成立するのです。

成年後見制度では、後見人に職務に当たるための報酬を支払わなければいけません。

また、後見人は、1年に1回、家庭裁判所に財産の管理状況について報告する義務があります。家族信託と比較すると、手続きが煩わしいです。このような煩わしい手続きを省きたい方にもおすすめです。

二次相続を検討している人

家族信託では、二次相続の指定ができます。保有している不動産をAに継承した後に、Aが亡くなった場合はBに継承するというような設定ができます。

家族信託は、遺言書よりも自由が高く理想の相続が実現できる制度なのです。そのため、二次相続などを検討している方におすすめの制度です。

事業の失敗に悩んでいる人

家族信託は、保有財産を受託者に託すことになります。預貯金は受託者の名義の銀行口座に預けて、不動産も受託者名義に変更します。

事業が失敗したときに、受託者名義の財産は差し押さえられずに済むのです。そのため、事業者で経営の失敗に悩んでいる方にもおすすめの制度となっています。

まとめ

今回は、家族信託のメリットについて解説しました。最後に、制度のメリット・デメリットについておさらいをしておきましょう。

【メリット】

  • 財産管理の委託ができる
  • 遺言書の役割を担える
  • 相続の細かい指定ができる
  • 教育資金の贈与ができる
  • 倒産隔離機能がある

【デメリット】

  • 家族間でトラブルになる恐れがある
  • 受託者が使い込む恐れがある
  • 節税効果は見込めない
  • 受益者は課税対象者となる
  • 精通している専門家が少ない

家族信託は注目を浴びている制度です。しかし、仕組みを把握して契約を締結しなければ、思わぬトラブルを招きます。そのため、精通している専門家に必ず相談をしましょう。

「弁護士法人えそら」では家族信託に関する相談を受け付けています。「どこに相談をすればよいのだろう…」「どのような内容で契約を締結したらよいのだろう…」とお悩みの方は、ぜひ「弁護士法人えそら」までお気軽にご相談ください。

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