家族信託とは?
もし、家族が認知症を患ったら、本人名義の銀行口座が凍結されてしまうことをご存知ですか?家族は、銀行口座から預金を引き出せなくなるため、認知症の家族の看病や生活費を負担しなければいけないことになりかねません。
このようなトラブル対策として「家族信託」が注目を浴びています。家族信託とは、何なのでしょうか?この記事では、家族信託について分かりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、「家族」を「信用」して財産を「託」すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産管理・運用するために創られた制度です。この制度を利用すれば、合法的に円滑な財産管理・継承を行うことができます。法的には家族信託という言葉はなく、家族間で信託契約を結ぶことを総称して家族信託と呼んでいます。
家族以外の方に財産を託すことができますが、極めて稀なケースです。本来は「民事信託」や「信託契約」と呼ばれるものですが、家族に財産を託す事例が多いことから「家族信託」という言葉が広がりました。
家族信託の仕組み
家族信託では、委託者が保有する財産を受託者に託し、受託者が受益者のために財産管理・運用を行います。そのため「委託者」「受託者」「受益者」について理解を深めておきましょう。
委託者
委託者とは、家族信託を設定する者をいいます。家族信託の目的や信託期間、受益者を定めて、保有する財産を受託者に移転して、財産の管理・運用をしてもらうのです。
委託者は、信託財産の管理・運用方法について、さまざまな規定が定められます。また、受託者の選任だけではなく、解任の権利を保有しています。
受託者
受託者は、委託者から信託財産の移転を受けて、信託目的に従って受益者のために財産を管理・運用する者をいいます。受託者の権限は幅広いものとなっていますが、下記の重要な義務が課せられています。
- 善管注意義務:受託者は財産管理・運用する場合は注意を持って行わなければいけない
- 忠実義務:受託者は、受益者のために忠実に財産管理・運用をしなければいけない
- 分別管理義務:信託財産と受託者自身の財産は切り分けて考えなければならない
受益者
受益者とは、信託財産から発生した利益を受ける権利を持っている者をいいます。受益者は、委託者が信託契約書の中で定めます。受益者は1人に定められているわけではないため、信託契約書の内容をチェックしてください。
家族信託が注目を集める理由
銀行に預けたお金は、本人の意思確認ができなければ引き出すことができません。
親が認知症を患った場合は意思能力がないと判断されて、金融機関が銀行口座を凍結します。この場合、親名義の銀行口座からお金を引き出せなくなるのです。
これは、金融機関に限った話ではなく、不動産売買においても同様です。不動産取引も本人の意思確認ができなければ、売買取引ができません。認知症の親の生活費を立て替えなければいけなくなるのです。
公益財団法人の生命保険文化センターの調査結果では、2020年の65歳以上高齢者の認知症有病は16.7%。約602万人の高齢者が認知症を患っており、6人に1人が認知症患者なのです。親が認知症を患う危険性もあるため、そのような問題に備えられる家族信託が注目を浴びています。
家族信託の手続き方法
親が認知症を患ってしまう場合を懸念して、家族信託が注目を浴びています。実際に、手続きはどのように行うのでしょうか?ここでは、家族信託の手続き方法について分かりやすく解説します。
1.信託契約書を作成する
信託契約書の書き方は、内容次第で変わります。親の認知症対策として家族信託をする場合や、2世代3世代以上先の資産承継を指定したい場合などによって、契約書の内容は変わりますが基本項目は変わりません。そのため、信託契約書の基本項目に関しては、必ず記載してください。信託契約書を作成したら、公正証書にしておきましょう。
項目 | 解説 | 雛形上で該当する条文等 |
---|---|---|
契約の趣旨 | 締結する契約は信託契約であることを明らかにする。 | 第1条 |
信託目的 | 信託契約を締結する目的を明らかにする。 | 第2条 |
信託財産 | 信託契約によって預ける財産(不動産・預貯金・株式)を明らかにする。 | 第3条 |
委託者 | 財産を預ける人のことを指す。 | 冒頭 |
受託者 | 財産を預かり管理する人のことを指す。 | 冒頭、第5条 |
受益者 | 信託した財産から経済的な利益を受け取る人のことを指す | 第6条 |
2.信託専用の銀行口座を開設する
親が認知症を患っても預金が引き出せるように、信託専用の銀行口座を開設します。信託専用の銀行口座は、親が所有する財産と切り離せます。家族信託の契約の範囲内で、受託者は金銭管理が行えるのです。
信託契約は、契約書を作成すれば成立しますが、信託専用の銀行口座は金融機関で審査されることになります。一般的な銀行口座の解説のように短時間で手続きはできないので注意しておきましょう。銀行口座を開設する場合は、受託者によって利便性が高い金融機関を選びましょう。
3.信託財産の運用を開始する
信託契約書の範囲内で、受託者は資産運用ができます。例えば、信託財産を受託者が管理・運用できる旨を定めておけば、指定がない限り、管理や運用は受託者の反案で行います。
銀行口座の金利を得るだけではなく、預金よりも利益の高い株式を購入したり、投資信託を行ったりすることも可能です。また、不動産投資用の収益物件を購入することもできます。これらの運用で出た利益は、契約書に記載している受益者のものとなります。
家族信託の手続きに必要な費用
家族信託の手続きには、(1)公正証書の作成費用(2)司法書士の報酬(3)不動産登録免許税がかかります。それぞれの平均費用相場について覚えておきましょう。
公正証書の作成費用:約3~10万円
公正証書の作成費用とは、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうための費用です。公正証書を作成しておけば、原本は公正役場で契約書が保管されます。そのため、紛失・消失・盗難などの心配がありません。
不測の事態に備えて、家族信託の契約書は公正証書にしておきましょう。家族信託する予定の財産や契約内容によって変動しますが、公正証書の作成費用の平均相場は3~10万円です。
登記手続の専門家報酬:約8~12万円
不動産を信託する場合は、不動産名義を委託者から受託者に変更しなければいけません。不動産名義の変更は、法務局で簡単に手続きが行われるものと思われがちです。
しかし、家族信託の名義変更は専門知識を伴うので、必ず専門家に相談するようにしましょう。不動産の件数で変動しますが、登記手続のみを依頼する場合の専門家報酬は、おおよそ8〜12万円程度です。
税金:不動産評価額により変動
法務局で不動産の名義変更する際に発生するのが、登録免許税です。登録免許税は、土地や建物の評価額によって変動します。
- 土地…固定資産税評価額の3/1000(0.3%)
- 建物…固定資産税評価額の4/1000(0.4%)
例えば、評価額3,000万円の土地を信託する場合には、9万円の登録免許税を支払わなければいけません。
家族信託契約書の組成にかかる専門家報酬
家族信託では、契約書が非常に重要です。雛形なども流通していますが、委託者の希望を落とし込み、受託者が財産を適切に運営・管理していきやすい内容にするためには、専門家の協力が必要です。
家族信託の契約書の組成サポートをする弁護士や司法書士の専門家費用は、信託財産等の額によっても変わりますが、おおよそ50〜100万円程度がボリュームゾーンになると思います。
家族信託に関するよくある質問
最後に、家族信託に関するよくある質問をご紹介します。
Q.家族信託の手続きは自分で行えますか?
家族信託の手続きは自分で行うことができます。しかし、契約書の作成ミスなどのトラブルが発生してしまうかもしれません。
契約書作成や不動産登記には、専門的な知識が必要になるため、素人が手続きを進めると危険です。従って、経験豊富な専門家に手続きを依頼しましょう。
Q.家族信託はどこに相談すればよいですか?
家族信託を利用したい場合は、生前整理の相続対策に精通した税理士や司法書士、弁護士などの専門家に相談をしてください。財産管理の方法は、家族信託だけではなく、生前贈与や遺言、成年後見制度などさまざまなものがあります。
それぞれメリットデメリットがありますので、専門家に相談するようにしましょう。
Q.家族信託はどの程度の期間でできますか?
家族信託の相談を専門家にしてから運用開始になるまで、2か月程度の期間はかかると考えておりてください。また、信託財産の数などによって、手続きに必要な期間は変動します。
Q.お金を信託した場合の口座名義はどうするの?
信託専用の銀行口座の名義人は、受託者になります。受託者名義の銀行口座に信託契約で定めた金銭が入金されたら運用開始となり、受託者は、契約内容に沿って財産を管理・運用できます。
Q.家族信託をしておけば遺産分割協議は必要ないの?
家族信託の契約内容に記載しておけば、誰に信託した財産を継承させるかを決めることができます。従って、そのような場合の信託財産については遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、信託契約書で信託財産の承継先を決めていない場合は、遺産分割協議が必要となります。
まとめ
今回は、認知症を患う高齢者の増加に伴って注目を浴びている「家族信託」について解説しました。家族信託の契約を締結して、信託専用の銀行口座を作成しておけば、財産保有者が認知症になっても家族(受託者)が預金を引き出せるようになります。
親が認知症になったら、親名義の銀行口座は凍結されてしまい、親名義の不動産の取引も自由に行えなくなります。このような不都合が出てしまう前に、家族信託の手続きをしておくことをおすすめします。
家族信託の手続きには、専門知識が必要となるため、専門家に相談をしましょう。もし、相談先に悩まれている方がいましたら「弁護士法人えそら」まで、お気軽にご連絡ください。
家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。