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【家族信託】信託契約書を公正証書にするメリット・デメリットとは

家族信託を始める際には委託者と受託者の間で信託契約を交わすことになります。そして契約締結にあたっては契約書を作成することになるのですが、単なる私文書として書面を作成するのではなく、公正証書として作成することが家族信託では特に望ましいと考えられています。
なぜ信託契約書を公正証書にすべきなのか、公正証書にすることで得られるメリットなどにつきここで解説していきます。
また、公正証書を作成することのデメリットも無視はできませんので、その点についても言及していきます。

公正証書とは

そもそも公正証書とは、公証人によって作成される公文書のことを指します。公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣によって任命を受けた人のことをいい、当事者や関係者の依頼をうけて「公証」を行うことを職務としています

家族信託以外でも、様々な場面で公正証書は活用されています。
たとえば契約書等を公正証書とすることで、万が一相手方の支払いが滞った場合でもすぐに債務者の財産を差し押さえる等の対応ができるようになるからです。公正証書を作成せずに当事者間で作成した契約書のみで契約をしていた場合、支払いが滞ると裁判をして、裁判所からの判決文を取得して、ようやく差し押さえを行うことができるのですが、公正証書において「強制執行認諾文言」というものを入れておけばその裁判の手間を省くことができます。
その他にも公正証書は、原本が公証役場に保管されているので、文書の紛失や偽造等のリスクの排除に効果的とされています。

また、公正証書を作成する場合、書面の“内容”は当事者間で考えることになるものの、書面の“作成”には法律のプロである公証人が関与します。元裁判官や元検察官などが公証人となるケースが多いため、一般の方が文書を作成する場合に比べてより法的な安全性が担保されやすいと言えます。

一部の契約に関しては、公正証書として作成することが必須になっているものもあります。
これに対し、家族信託においては自己信託を除いて、公正証書の作成は義務付けられていません。私文書として私人間で契約書を作成してもその契約は有効に成立するということです。

公正証書とすることで以下のように多数のメリットが得られるということもあり、特に家族信託を始める際には公正証書の利用が推奨されています。

信託契約書を公正証書にするメリット

家族信託の内容を取りまとめた「信託契約書」を公正証書にすることには、次のようなメリットがあります。

  • 契約書の偽造・改ざん・紛失のリスクがない
  • 高い証拠能力を備えることができる
  • 当事者間の認識のずれをなくすことができる
  • 信託口口座の開設ができる
  • 不動産の信託登記ができる
  • 契約書をなくしても再発行できる

契約書の偽造・改ざん・紛失のリスクがない

そもそも契約書には「取り決めた内容を忘れないように記録する」「言った・言わないの問題をなくす」などの役割があります。
契約書がなければ、後々「そのような約束はしていない」などと主張されたときに反論をするのが難しくなってしまいます。契約書を作成し、確かに当事者らの意思に基づいて当該文書が作成されたことを示すことができれば、こうしたトラブルを予防・解決できるようになります。

ただ、契約書の内容が容易に書き換えられる状態だとリスクを排除することはできません。
契約をなかったことにしたいと考える当事者が書き換えをしてしまうと、客観的にはどちらの言い分が正しいのか判断できなくなってしまいます。

また、契約書が容易に偽造できてしまっても危険です。
交わしていない約束を交わしたことになってしまい、騙されて責任を負わされる事態も起こりかねません。

しかし公正証書であればこのような心配をする必要がなくなります。
公正証書の作成者は公証人ですし、作成時には当事者の立ち合いを要することとなっているため偽造は困難です。
また、契約書の原本は公証役場で保管されるため、改ざんのリスクもありません。同じ理由で、紛失のリスクもなくすことが可能です。
信託は長期間にわたって財産管理を行う制度です。そのような重要な信託契約を偽造や改ざんのリスクにさらさないようにするため公正証書の作成は重要といえます。

高い証拠能力を備えることができる

「公証人が作成する」「作成には証人等の立ち合いを要する」「原本が厳重に保管される」といった背景もあり公正証書は私文書より信用の面で勝ります。
そこに記載されている内容が正しいとの評価を受けやすく、証拠能力も高いです。 

私文書で偽造が疑われる場合、補足資料を示すなどして自分が正しいことにつき手間ひまをかけて争うこともあります。しかし公正証書なら偽造等を疑われたとしても容易に相手方の主張を退けることが可能です。

当事者間の認識のずれをなくすことができる

私文書であっても、確かに当事者の意思に基づいて作成した契約書であると評価されれば、トラブルを防ぐことは可能です。

しかし契約締結の時点で当事者の一方または双方に勘違いがあると結局揉めてしまいます。
「そのようなつもりではなかった」「その文言はそのような意味ではない」などと言い争う可能性もあります。
契約内容を定めるにあたり十分な協議ができていない、あるいは契約書の作成にあたって曖昧な表記をしてしまうそのようなすれ違いが起こり得ます。

家族信託の契約内容は複雑になることも多いですし、その効力は長期に及びます。そのためじっくりと話し合いを進め、家族間での認識を合致させておく必要があります。

この点、公正証書では作成にあたり認識のすり合わせがしやすいです。
作成には公証人も参加するので、事前に公証人との打ち合わせを行いながら記載内容を定めていくことになります。完成前には記載内容に問題がないかどうか、間違いがないかどうかの確認も行われ、勘違いを残したまま成立してしまう事態が避けやすくなっているのです。

信託口口座の開設ができる

締結した信託契約の内容に基づき家族信託を運用していくにあたり、「信託口口座」の開設をすることになります。信託口口座とは、家族信託であずけた信託財産を管理するための専用口座のことをいい、純粋な受託者の財産と移転を受けた預貯金などの信託財産を区別できるようにするためのものです。家族信託中に融資を受けるときにも同様に信託口口座が必要となります。

信託口口座開設の要件については各金融機関により異なるのですが、通常、家族信託を実行していることが示せる資料が求められます。この資料は、たいていの金融機関が “公正証書でなければならない”と指定しています。そのため信託口口座ん開設を検討している場合には、信託契約の公正証書化をおすすめします

不動産の信託登記ができる

預貯金ではなく、不動産が信託財産に含まれる場合、信託登記が必要になります。
信託登記を行うことで当該物件の受託者名を公示することができ、受託者単独で処分等取り扱うことも可能となります。

そして信託登記の手続を行うにあたり、家族信託の公正証書が役に立ちます。公正証書に記載されている内容を引用して申請することができ、スムーズに登記ができるようになります。

契約書をなくしても再発行できる

私文書としての契約書だと原本は当事者が自らの責任で保管をすることになり不注意により原本をなくしてしまうリスクがありますこれに対し公正証書を作成すればその原本は公証役場にて保管され、裁判所の命令がある場合など特別の事情がなければ外への持ち出しも禁じられています。そのため公正証書の場合、紛失のリスクがありません。
当事者は信託契約書の謄本を受け取って保管することになっており、もし当該書面をなくしてしまったとしても原本がなくなるわけではありませんので、再発行が可能になります

信託契約書を公正証書にするデメリット

このように基本的には公正証書として信託契約書を作成することが望ましいとされています。
しかし①費用の負担が必要である、②作成までに時間がかかるというデメリットも理解し、メリット・デメリットのバランスを考慮して検討することが大切です。

各デメリットの詳細をみていきましょう。

費用がかかる

契約に関する公正証書を作成する場合、手数料がかかります。

そして手数料の額は、公証人手数料令にて、契約の「目的価額」により定まると規定されています。家族信託においては、信託財産の評価額に応じて手数料が変わってくるということになります。

目的価額とそれに対応する手数料は下表のとおりです。

 

目的の価額

手数料

100万円以下

5000

100万円を超え200万円以下

7000

200万円を超え500万円以下

11000

500万円を超え1000万円以下

17000

1000万円を超え3000万円以下

23000

3000万円を超え5000万円以下

29000

5000万円を超え1億円以下

43000

1億円を超え3億円以下

43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額

10億円を超える場合

249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

引用:日本公証人連合会

 なお、不動産に関しては「取引価格」ではなく「固定資産税評価額」が用いて算定することになります。
例えば固定資産税評価額5,000万円の不動産とその他3,000万円分の財産が信託財産にある場合、目的価額は合計8,000万円で、上表に当てはめると手数料は43,000円ということになります。

具体的な金額については、打ち合わせの際に教えてもらえるので、自分で計算する必要はありません。

時間がかかる

公正証書の作成手数料は数万円程度で済むことがほとんどです。そのため費用の負担が公正証書作成にあたっての大きな障壁となるケースは少ないでしょう。

しかし急いで家族信託を始める必要があるのなら、“公正証書の作成に時間がかかる”という点がネックになる可能性はあります。

契約書の作成に着手してから数週間かかることもあります。公証役場は平日の日中にしか利用できませんし、委託者と受託者、そして公証人のスケジュール調整でも期間を要することが考えられます。

また、スケジュールを合わせて当日いきなり公正証書を完成させられるわけでもありません。事前に公証人と綿密な打ち合わせを進める必要があり、当事者間で自由に作成ができる私文書に比べると手間も多いです。
「すぐに家族信託を始めたい」「今、この時期に財産の運用をしてもらうことに意味がある」といった事情があるときには大きなデメリットとなってしまいます。

公正証書を使って家族信託をする手順

公正証書作成の手間について具体的なイメージを持つためにも、その作成手順を次に示していきます。 

  1. 信託契約の内容を考える
    公正証書の有無問わず必要な過程です。「何を信託財産にするのか」「信託財産はどのように管理するのか」「委託者・受益者の設定」「信託終了後の財産の受取人の設定」などを主に検討します。
  2. 必要書類を準備する
    公正証書の作成をするには、少なくとも次のような書類を準備し、それらを公証役場に提出する必要があります。また、信託財産の内容によっては別途求められる書類も出てきます。例えば不動産を信託するのであれば「登記事項証明書」などが必要です。
    (ア)信託契約書
    (イ)本人確認書類
    (ウ)実印
    (エ)印鑑証明書
  3. 公証役場で作成手続を行う
    信託契約の内容を検討した後、公証役場にアポイントメントを取ります。まずは契約に盛り込む予定の条項を公証人に伝え、公正証書作成の準備を進めてもらいます。その後当事者らが公証役場へと赴き、最終確認を行った上で原本に署名・押印。さらに公証人が原本に署名・押印をして公正証書が完成します。


ごく簡単に手順を説明するとこのようになりますが、上述の通り、完成までにはある程度期間を要しますし、費用の支払いも必要です。必要書類の準備にも手間がかかります。
ただし弁護士や司法書士等の専門家に依頼して作成作業を進めていくこともできますので、契約内容の相談も兼ねて弁護士に手続を任せて対応すれば本人の対応すべきことは少なくて済む上、契約締結に対する不安も解消されることでしょう。 

信託契約書を公正証書として作成すべきケース

下記のケースでは、特に公正証書として信託契約書を作成しておくことが望ましいです。

信託財産に不動産や株式があるとき

不動産や株式を信託財産に含め、これを受託者に移転する場合には、公正証書にしておく必要性が高いと言えます。

不動産に抵当権等の担保が設定されていたり、不動産を担保に受託者が借入を行ったりする場合など、今後金融機関とのやり取りが発生する可能性が高くなります。そして金融機関とのやり取りにおいては信託契約の事実を証明するための書類として公正証書の提出を求められることがほとんどです。

また、株式を運用する場合でも同様です。証券会社とのやり取りで公正証書を求められます。このように公正証書がなければその後の手続が進められないことも少なくないので、不動産や株式を信託財産とする場合には公正証書にて信託契約をすることをおすすめします

推定相続人が複数人いるとき

家族信託は相続にも影響を与えます。
家族信託の運用により取得分が減ることになった相続人がいると、「契約時点で被相続人は認知症を患っており意思能力を欠いていた」など、何かしらの理由を付して信託契約が無効であることを主張してくるおそれがあります。

推定相続人の数が多いほどそのリスクは高まりますし、より財産関係が複雑になることからもトラブルに発展しやすいと言えます。

そのためこれらの問題を予防するため、公正証書で信託契約書は作成しておくべきなのです。第三者である公証人が関与して作成するため、少なくとも委託者本人の意思能力があったこと、本人の意思に基づいて契約内容を定めたことなどは証明することが可能になるからです

同様の観点から、推定相続人の数などに関係なく“すでに家族間で揉めているケース”“委託者の意思能力に疑いがあるケース”でも同じです。後々家族信託に不満を持つ者により、意思能力の有無に焦点を当てた争いが起こりそうだと思われるのであれば、やはり公正証書を作成しておく必要があると言えるでしょう。

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