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家族信託によくあるトラブルとは?揉めないために大切なことなどを解説

家族信託の仕組みをよく理解し、適切に運用すれば、委託者本人が望む理想の財産の管理処分・承継を実現することができます。成年後見制度や遺言書を利用しただけでは叶わないことも、家族信託なら叶えられることがあります。
しかし家族信託はその仕組みが複雑であり、把握できていなかったルールがあることで後々トラブルに発展するおそれも秘めています。そこでこの記事では、家族信託を利用した際によくあるトラブルについて紹介していき、こうしたトラブルで揉めないために何が大切なのか、といったことも解説していきます。

家族信託でよくあるトラブル

家族信託では、以下に挙げるような事柄でトラブルが起こりやすいです。事前にトラブルの内容を把握しておき、防止策を講ずることができるようにしておきましょう。

想定以上の費用が発生する可能性

法律に精通していない素人の方が適切に家族信託契約を交わすことは困難です。そこで専門家のサポートを得て契約内容を検討していくのが一般的です。
しかし法的手続を取り扱っている専門家であっても、家族信託を強みとしているとは限りません。家族信託の分野にあまり触れていない方もいますし、仕組みを完全に理解していない方もいます。
こうした事情もあり、他のメジャーな法的手続に比べて相談・依頼にかかる費用相場も比較的安定しておらず、依頼先によっては高額な初期費用が発生するおそれもあります。正式に依頼をしてから想定外の費用が発生すると専門家との間で揉めるおそれもありますので、事前に費用に関してしっかりと把握しておくことが大切です。現在の状況につき詳細を伝えてできるだけ正確な見積りをしてもらうこと、いくつかの専門家に見積りをしてもらって比較することが大切です。

受託者に対する不満が出てくる

家族信託では、信託財産を有する委託者から受託者へと所有権が移ります。その結果、受託者に権限が集中します。例えば、不動産を信託財産とする信託契約の場合、その運用方法や売却時期・金額等についても受託者が決定することが可能です。うした状況自体問題ではありませんが、受託者がきちんと契約内容を遵守しなければ約束と違う形で財産運用されてしまいます。そのため契約書には受託者の権限について「できること」「できないこと」を細かく記載しておくことが大切です。当然ですが信頼できる者と契約を交わさなくてはなりません。

また、たとえ受託者が適切な形で運用をしていたとしても、そもそも委託者が指定していた運用内容に対し周りの親族などが不満を持ち、その矛先が受託者へ向けられることもあります。家族信託の契約自体は、委託者と受託者の2者間で成立させることができるのですが、後々の紛争防止の観点から、そのため特に大きな財産を信託する場合には、家族などへの説明や配慮も忘れないようにしましょう。

確定申告漏れ

家族信託に際して確定申告が必要になるケースがあります。このことを忘れて税務上のトラブルが発生することがあるため注意しましょう。

例えば、贈与税の問題です。家族信託では、資産の所有権が受託者に移りますが、そこで収益が発生しても受託者自身が利益を得るわけではないので、受託者納税者になりません。家族信託において委託者以外の者が受益者として設定されている場合、収益をうける受益者に対して贈与税が発生します。もっとも、委託者=受益者の信託においては、贈与性は原則かかりません。信託財産の大きさによっては贈与税が高額になってしまう可能性もあるので、家族信託を行う際には、そのあたりにも留意が必要です。

その他には、書類の提出問題もあります。委託者と受益者が別で設定されている場合であって信託財産が50万円以上の場合、信託開始月の翌月末までに「受益者別調書」と呼ばれる書類を税務署へ提出する必要がありますので、忘れないように注意が必要です。
なお、委託者と受益者が一致する、いわゆる「自益信託」(委託者が自らのために財産管理・運用を任せるケース)ではこの届出が不要です。

また、信託財産から収益を得ている場合にも申告が必要になります。
例えば信託財産がマンションや駐車場などのように賃貸することで収益を産む場合、収益を受け取る受益者が確定申告を提出することになるのですが、それとは別に受託者による届出が必要となるケースがあります。年間の収益が3万円以下の場合には不要ですが、これを超えるのであれば、受託者が前年の信託財産の状況等を記載した「信託計算書」および「信託計算書合計表」を管轄の税務署に信託の存続期間中、毎年提出しなくてはなりません。

信託財産から赤字が出ても損益通算できない

信託された財産を運用することで赤字が出てしまうケースもあります。
確定申告等において同一年における赤字の所得をほかの黒字の所得から差し引くのを「損益通算」といいます。例えば、不動産所得が100万円の赤字だったとしても、給与所得が500万円の黒字であれば、損益通算によって500万円から100万円を控除した400万円が課税対象となります。
そこで、家族信託とは別に事業を営んでいる個人事業主の方などは、この赤字を自身の節税に使えるのではないかと考えるかもしれませんが、この損益通算は認められていません。
税務上、信託から生じた不動産所得の損失は生じなかったものとみなす」とされているので、信託財産から生じた不動産所得についての損失は、信託財産以外からの所得と損益通算することができません

30年経過後は効力がなくなる

「受益者が亡くなると、別の者が新たに受益権を取得する」との定めを置いていたとしても、無制限に当該ルールを適用させることはできません。信託法で以下のように規定が置かれているからです。

 

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

引用:信託法第91

 

例えば「Aを受益者とし、Aが亡くなった後はBが受益権を取得し、Bが亡くなった後はCが受益者となる」という内容の信託契約成立から30年が経過し、受益者Aが亡くなったとしましょう。この場合、新たにBを受益者とすることができますしかし、すでに信託開始から30年が経過してしまっているので、Bの後に別の受益者Cを設定することはできません。Bが最後の受益者となるのです。
期限があることを理解の上、家族信託を成立させることが大切です。

身上監護をめぐる問題が生じる

家族信託は、成年後見制度と比較されることも多く、同制度の代替策として提示されることがあります。
成年後見制度を使った場合、後見人等は本人に代わって重要な財産に係る契約などを行うこととなりますが、できることは限られています。家族信託における受託者のような大きな権限は持ちません。 

この自由度の高さに着目して成年後見制度の代替として家族信託が利用されることがあります。
しかし、身上監護家族信託だけでカバーできないので注意が必要です
そもそも身上監護権とは判断能力を欠いた本人(監護対象者)の日常生活、医療や介護に関する法律行為を行う権利のことをいいます。成年後見人の場合にはこの身上監護も仕事の一つとして遂行するのですが、家族信託における受託者はあくまで信託財産に関する権限しか持ちません。したがって、家族信託だけでは、受託者入退院の手続や介護施設の入所手続などを委託者に代わって行うことはできません。
委託者は日常生活や医療・介護に関することまでも信頼できる者に任せたいのであれば、家族信託契約だけではなく、別途任意後見契約を交わすなどの対応が必要となります。

遺留分の侵害による契約無効

遺言書を作成しても、相続人全員の同意による遺産分割協議によって遺言書の内容を覆すことができます。他方で信託契約に基づけば後々反故にされる危険性はなく、本人の意思を貫徹させることができます。
家族信託の効力は強く、遺言書と家族信託の内容が抵触している場合であっても家族信託の内容が優先されるのです。遺言書の方が先でも後でもその結果は変わりません。

しかしながら、信託契約を締結したからといってあらゆる法令に優先するわけではありません。この点で特に問題となり得るのが「遺留分」との衝突です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に民法で認められた最低限の相続財産を取得できる権利のことを言い、被相続人の配偶者や子など一定の相続人の生活を保障するための制度をいいます。
将来相続財産になることが想定されている財産のすべてが信託財産となっている場合であって、その財産が特定の相続人に一切渡らないといった契約内容になっているとこの遺留分が侵害されてしまいます。

例えば、被相続人の配偶者子が相続人である場合、法律上これらの相続人には遺留分が認められます。そのため配偶者に全ての財産を相続させるという遺言があったとしても、子は法定相続分のうち一定割合(このケースではそれぞれ法定相続分の2分の1が遺留分割合なので相続財産全体の4分の1が遺留分となります)は、遺言の内容に背いてでも権利を主張することができます。このとき主張する権利を遺留分侵害額請求権といいます

遺言だけではなく、信託契約に基づいた運用であっても遺留分侵害額請求を受けることがあり、場合によっては信託契約が無効になることもあります。
そのため遺留分制度の適用を受けないようにする目的で家族信託を利用することはできません。

担保権が設定された物件の名義変更

信託財産に不動産が含まれている場合、要注意です。
金融機関からの借り入れがある場合、土地を担保権の対象として設定している可能性があります。このことを失念したまま土地を信託財産として組み入れ、名義を受託者に変更してしまうと大きなトラブルを引き起こすおそれがあります。

金融機関から、契約違反を理由に、借入金の一括弁済をするよう求められるかもしれません。というのも、金融機関との契約書には「所有者は、金融機関の承諾を得ずに担保不動産を第三者へ移転してはならない」等の文言が記載されていることがほとんどだからです。
このように担保権が設定された物件の名義変更は自由にできるものではなく、担保権者である金融機関の承諾が必要とされているのが通常です。借り入れた理由が建物の建設などであれば、一括弁済により大金を用意しないといけなくなります。建物や土地を売らないと対応できない事態に追い込まれるおそれもありますので十分に注意しましょう。

トラブルを避けるために大切なこと

上記のようなトラブルを避ける上では、大前提として「家族信託の仕組みをよく理解すること」が大切です。また、「専門家に相談すること」もとても大切です。

家族信託の仕組みをよく理解すること

ほとんどのトラブルは、家族信託の仕組みを正しく理解することで避けることができます。事前によく調査し、「どのような行為が家族信託では禁じられているのか」「どのようなことならできるのか」といったことを整理しておくことが大切です。

例えば「財産の活用に関しては後見人より受託者のほうが広い裁量がある」「財産別に管理者を設定できる」「遺言書ではできない相続の形が実現される」といったメリットがある一方で、「信頼できる受託者を探さなくてはならない」「節税効果は望めない」「受託者が新たに専用口座を開設しないといけない」といったデメリットがあることも理解すべきです。

その上で家族信託が適するシチュエーションとは何かを考え、自身が置かれている状況がそこに合致するのかどうかを評価する必要があるのです。

専門家に相談すること

家族信託の仕組みを理解する上でも、信託契約を締結する場面でも、その後家族間・親族間でトラブルが生じたときでも専門家に相談することが大切です。
正しい知識を持つことが大切ではあるものの、独力で最適な解決案を見出すのは難しいです。そこで家族信託に強い専門家を利用すべきでしょう
信託財産に不動産が含まれている場合には「司法書士」が、紛争に発展する可能性がある場合には「弁護士」への相談がおすすめです。司法書士は登記業務のプロですし、弁護士は契約書の作成から訴訟手続まで幅広く対応することができるからです。相談・依頼に費用はかかりますが、最適な形で信託契約を交わせることで費用以上の結果が得られるでしょう。

家族信託のご相談は電話やメールのほか、リモートも可能です。お気軽にご相談ください。